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つんく 「一番になる人」

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Cimg1074_2 新聞を読んでいたら、広告欄に宣伝があって、たまたま手空き時間があったので、この本を書店で探すことにしました。

 見つからなかったので、店員さんに尋ねました。「今日の新聞にあったつんくの本ありますか・・・?」「どの新聞ですか?」「今日の日経新聞の・・・」レジの横に新聞立てがあって、主要誌の数日分の新聞の束がありました。1枚めくって「これです!」「はいわかりました・・・(実物を持ってきてくれて)はいこれですね!」「そうです!」

 本屋さんに新聞立てがあったのは、驚き&感動でした!!

 各新聞で毎日いろいろな本の広告があって、(広告を見るとおもしろそうに見えるので)多くのお客様が「今日の新聞にあった○○の本」と言ってくるのでしょう。店員さんも、いちいちどの新聞に何の本なんて見ていないはずなので、だからといって「わかりません」では大切なお客様を逃してしまいます。

 その新聞をぱっと広げて「これです!」とすれば、スピーディーで、お客様も満足、売上もアップ!なるほど!という感じです。

 ところで、つんく本の内容は・・・

 

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管理職のための労務管理研修実施!

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給料支払いの注意点 ~屋根新聞~

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Cimg1072 Cimg1071 平成20年7月28日号の日本屋根経済新聞親方のギモンに、給与支払いの注意点を執筆しました。

 屋根新聞とは、瓦などの屋根工事を行う会社の方々が愛読している新聞です。

 労働基準法の給与支払いの5原則のうち、「全額払いの原則」、そして、時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金の計算のしかたを説明しています。

例えば・・・

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たこやき食べくらべ。

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日雇派遣禁止の方向性(派遣法改正案)

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 「日雇派遣を廃止に!」という動きが出ています。派遣労働者について、偽装請負に続き、日雇派遣の問題が出ていますが、労働者派遣法改正に向けて、厚生労働省内で検討がなされています。

 記事の内容は以下の通りです。

 厚生労働省は派遣されている間だけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」のうち、契約期間が1カ月以内の派遣を原則禁止する方針を固めた。日雇い派遣の禁止を検討していたが、労働者の雇用をより安定させる狙いから規制の対象とする期間を拡大する。

 厚労省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が28日に最終会合を開き、こうした内容を盛った報告書をまとめる。それを受け厚労省は7月末に労使の代表による労働政策審議会(厚労相の諮問機関)を再開。日雇い派遣を認める業種などを詰め、秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出する。

 具体的に報告書に盛り込まれた規制強化策は、以下の通りです。あくまでも、案ですので、以後、様々な検討が行われることになります。

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有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン

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 先日改正されたパートタイム労働法は、通常の労働者(正社員)よりも労働時間が短い者(短時間労働者)がその対象とされています。

 しかし、正社員と所定労働時間が同じである有期雇用労働者が存在し、各法律の保護を受けにくい状態にありました。

 そのため、厚生労働省内で、検討がなされ、

有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドラインが発表されました。

 ガイドラインであるため、法的な拘束力は小さいものですが、労務管理上、検討すべき内容とご理解下さい。

・・・・・

以下、厚生労働省のHPからの内容です。

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「ファッション販売」に労務管理コラム・第2弾 ~社会保険~

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Cimg1059 Cimg1061ファッション販売」9月号に労務管理コラム第2弾が掲載されました。

 今回は、「社会保険の基礎知識」です。

 4つの保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)について、具体的な内容を書いています。日頃、仕事をする上での疑問や質問に社労士の京子先生が答えています。

 例えば、仕事中にけがをした場合の労災保険(療養補償給付)について・・・

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10月から健康保険が「協会けんぽ」に!

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 健康保険(政府管掌健康保険)は、平成20年10月1日から、あらたに、全国健康保険協会が設立され、協会が運営することになります。

 具体的には、

①現状の健康保険証は、引き続き使用できます。

 ◆ただし、順次新たな保険証へ切替が行われます。

 ◆新規に資格を取得した方は、新しい保険証が交付されます。

②保険給付の内容は変わりません。

 ◆傷病手当金、高額療養費等の保険給付の内容は、これまでと変わりません。

③各種申請の窓口は・・・

 ◆取得や喪失、保険料に関する手続きは、社会保険事務所(これまで通り)、

 ◆傷病手当金等の給付に関する手続きは、協会の各都道府県支部となります。

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いよいよ、ねんきん特別便が来る!

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 「私の年金記録は大丈夫だろうか・・・?」と不安な方、間もなく、今年6月以降に、会社員の方々(厚生年金の被保険者)に対して、社会保険庁より、ねんきん特別便が発送されます。

 ねんきん特別便とは、社会保険庁に記録されている過去の加入履歴が印字されており、漏れや間違いがないかを確認できる重要なツールです。

 これまでは、年金受給者を中心に送付されていましたが、以後、通常の会社員の方々に送付予定です。ねんきん特別便は、個人宛又は会社宛に送付されます。

 漏れや間違いがあった場合の手続き方法は、以下の通りです。

ねんきん特別便を受け取った方は

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